「建物滅失登記」の必要書類や申請方法

建物を解体した際には、「建物滅失登記」の申請が必要です。
しかし、この手続きについて理解していない人も多いかもしれません。
この記事では、建物滅失登記についての内容や申請に関する要点に焦点を当て、具体的な情報をお伝えします。

建物滅失登記とは?

「建物滅失登記」は、建物が解体されたり火災で焼失したなどの場合に行う手続きであり、不動産登記法に基づいています。
この手続きを通じて、建物の所有者や建物の存在がなくなったことが公に示され、登記簿が更新されます。
手続きが完了すると、建物の固定資産税がかからなくなります。

申請の必要な場面

建物滅失登記の申請が必要な場面は以下の通りです:

  1. 建物をすべて解体した場合
  2. 建物が自然災害や火事などでなくなった場合
  3. 登記簿に記録されている建物が実際には存在しない場合

申請できる人

建物の所有者である登記名義人が申請できます。
複数人で共有している場合は、共有者の中の1人が単独で申請可能です。
ただし、建物解体については共有者全員の同意が必要となります。

申請の手続き先

建物の所在地を管轄する法務局に申請します。
管轄の法務局がわからない場合は、法務局のホームページで電話番号を確認するか、登記書類に記載がある場合は確認します。
登記書類が古い場合は、電話で確認するのが確実です。

申請にかかる費用

登記免許税は発生しないため、手続き自体には費用はかかりません。
ただし、建物の登記簿謄本の取得費用がかかります。
土地家屋調査士に代行してもらう場合は別途費用が必要です。

申請の期限

建物滅失登記は、建物が物理的に滅失した日から1ヶ月以内に行うよう法律で義務付けられています。
手続きが遅れると罰則が課される可能性があります。

申請に必要な書類

申請には以下の書類が必要です:

  1. 建物滅失登記の申請書
  2. 滅失した建物の登記簿謄本や各種図面
  3. 建物滅失証明書
  4. 解体業者の証明書と印鑑証明書
  5. 該当箇所の地図
  6. 現地の写真

申請の流れ

申請は土地家屋調査士へ依頼する場合と、自分で申請する場合があります。
依頼する場合は必要書類を提出し、代理で手続きを行い、登記完了証を受領します。
自分で申請する場合は、法務局の管轄を調べ、必要な書類を用意して法務局に提出する流れとなります。

建物滅失登記を怠った場合のデメリット

手続きを怠ると以下のようなデメリットが生じます:

  1. 罰則がある
  2. 建て替えができなくなる
  3. 更地にした土地が売れなくなる
  4. 将来的な手続きが面倒になる

まとめ

建物滅失登記は義務付けられた手続きであり、期限内に行うことが重要です。
手続きには必要な書類がありますが、理解して準備すれば自分で申請することも可能です。
デメリットを避けるため、手続きを怠らずに実施しましょう。
建物解体後のスムーズな不動産管理には欠かせない手続きです。

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