尾道市の解体工事で利用できる補助金・助成
市では、安全・安心な住環境づくりを進めるため、老朽化し危険な空家等の除却を行う方に、
除却費用の一部を助成します。
※2023年度は予算の上限をこえる見込みの事前判定申請をいただいており、新規の受付を停止中
尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金
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助成建築物 | ・「特定空家等」 尾道市空家等対策条例施行規則第4条第1項により、 市が特定空家等の認定を行った建築物 (ただし、措置が命じられているものは除きます。) ・「不良空き家」 ※次のすべてを満たす建築物です。 1 概ね1年以上使用されていないもの 2 過半が住宅として使用されていたもの 3 構造の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの |
補助対象者 | 次のすべてを満たす人が対象になります。 1 アまたはイのいずれかを満たすもの ア 対象建築物の所有者またはその相続人 ※土地の所有者が違う場合は、その土地の所有者の同意が必要 イ 対象建築物の除却について、所有者等から承諾を得た人 2 市税等の滞納がないこと 3 暴力団関係者でないこと 4 空家等が複数人の共有または相続財産である場合は、 共有者全員または相続人全員から除却について同意書 または紛争等が生じた場合の誓約書を提出していること 5 空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権等) ただし、その権利を有する者の全員の同意があれば可 6 同じ年度内において、当補助金の交付を受けていないこと |
助成額 | 除却工事に要する費用の3分の2 (または標準除却費に10分の8を乗じて得た額の3分の2) かつ 上限60万円 |
その他 | 次のすべてを満たす工事が対象となります。 1 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているもの または建設リサイクル法の解体工事業の登録をしているものに請け負わせる 除却工事であること 2 他の公的な補助金の交付を受けない除却工事であること ○次の工事は補助対象外です。 ア 対象建築物の敷地内の附属物(樹木、門、塀など)の除却工事 イ 対象建築物の基礎を除く地下埋設物の除却 |
お問い合わせ
まちづくり推進課 住宅政策係(空き家相談)
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住所 | 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎3階 |
電話番号 | (0848)38-9347 |
URL | https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/33/24758.html |
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