福山市の解体工事で利用できる補助金・助成金
地域の活性化や地域コミュニティの維持,再生を図るために危険空家等*1を除却しその跡地 をその地域の自治会等*2に貸し出す者に対して補助するもの
*1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等で、
かつ福山市が危険家屋として認定したもの(ただし、故意に破壊等させてものを除く。)
*2 自治会又は町内会
福山市空家等除却支援事業補助
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助成建築物 | 福山市が危険家屋として認定したものであり,かつ次の各号の要件をすべて満たすもの (1) 市内に所在するものであること (2) 木造であること (3) 現に使用されていない建築物であって,過去にその床面積の過半が居住の用に供されて いたものであること (4) 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合は ,当該権利の権利者が補助対象建築物の除却に同意しているとき) (5) 倒壊又は火災により,周囲の住宅,国及び地方公共団体が管理する道路,不特定多数が 利用する施設並びに自治会等が指定する避難施設及び避難路に被害をおよぼすおそれがあ ること (6) 他に同種の補助金等の交付を受けていないこと |
補助対象者 | (1) 市税の滞納がない個人の者 (2) 当該建築物の他の共有者全員から当該補助申請・除却についての同意を得た者 (3) 暴力団員等でない者 (4) 当該空家等について空家等対策の推進に関する 特別措置法 (平成 26 年法律第 127 号)第14条第3項の命令を受けていない者 (5) 他に要件あり |
助成額 | 補助の対象となる経費の3分の1以内で,限度額30万円 |
その他 | (1) 補助対象建築物の全部を除却する工事であること (2) 工事は,市内に本支店等を有している有資格業者に請け負わせるものであること (3) 除却した空家等に係る跡地を地域の活性化等のために利用する目的で空家等の跡地の所 在する地域の自治会等へ無償で5年以上貸し付ける契約を締結するものであること (4) 他に要件あり |
お問い合わせ
福山市建設局建築部住宅課
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住所 | 広島県福山市東桜町3番5号 |
電話番号 | 084-928-1102 |
FAX番号 | 084-928-1735 |
URL | https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jutaku/163424.html |
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