解体工事を行う際、一般の道路を使用する場合には「道路使用許可」が必要です。
この許可を得ることなく作業を進めると法的な罰則が生じる可能性があります。
今回は、道路使用許可に関する詳細な情報や申請手続きについて解説します。
近隣からの苦情を避けるためにも、解体工事を行う際にはぜひ参考にしてください。
道路使用許可とは?
道路使用許可は、解体工事などで一般の道路を使用する際に必要な許可です。
解体工事によって通行や作業が妨げられる可能性がある場合は、地域の警察署に申請を行い、許可を得る必要があります。
許可がないまま道路にはみ出て作業を行うと、法的な制裁が課せられる可能性があります。
道路使用許可の許可基準
道路使用許可の許可基準は主に3点にまとめられます。
解体工事の場合、「公益場・社会の慣習上やむを得ない」とされ、道路使用許可が下りることが一般的です。
ただし、許可が下りたからといって無制限に作業を進めてはならず、車両や通行人の安全を確保しながら行う必要があります。
道路使用許可の種類
道路使用許可は4つの種類に分けられます。
作業内容や使用理由に応じて適切な許可を取得する必要があります。
- 1号許可
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建設業者が道路の工事を行う場合に必要な許可。
- 2号許可
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道路上に工作物を設置する際に必要な許可。
- 3号許可
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屋台を出店するイベントなどで道路使用する際の許可。
- 4号許可
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テレビ撮影やマラソン大会で公道を使用する際に必要な許可。
道路使用許可以外の許可について
道路に関連する他の許可もいくつか存在します。
例えば、「道路占用許可」は道路上に工作物を設置する場合に必要で、「特殊車両通行許可」は大型車両を使用する際に必要です。
これらの許可も検討する必要があります。
道路使用許可が必要なケース
道路使用許可が必要な代表的なケースを以下に示します。
疑問がある際は、これらのケースを参考にしてください。
道路で工事や作業をする場合(1号許可が必要)
道路に工作物を設置する場合(2号許可が必要)
道路に屋台などを出す場合(3号許可が必要)
道路で祭礼行事やロケーションを行う場合(4号許可が必要)
道路使用許可の申請者は誰か?
通常、道路使用許可の申請は解体業者などの工事業者が行います。
作業を行う者には許可の申請が義務付けられているため、業者が申請することが一般的です。
ただし、自分で申請することも可能ですが、解体工事には他にも必要な手続きがあるため、専門知識が必要です。
不安がある場合は、業者に申請を依頼することも考えましょう。
道路使用許可の申請に関する注意点
道路使用許可を申請する際には、以下の注意点に留意してください。
- 使用期限がある
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道路使用許可には使用期限が設けられており、期限内に作業を完了する必要があります。
- 申請を怠ると罰則がある
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許可なく道路を使用して作業を行った場合、法的な罰則が科せられます。
- 申請は余裕を持って
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許可が即日下りるわけではないため、余裕をもって申請を行いましょう。
- 事前協議が有益
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事前協議を行うことで、許可の取得がスムーズに進む場合があります。
道路使用許可の申請方法
道路使用許可を自分で申請する際の手順と必要書類について詳しく説明します。
- 申請書類の準備
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道路使用許可申請書、作業場所や方法を示した図面、許可の目的を説明する資料が必要です。
- 申請費用の支払い
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申請には一定の費用がかかります。
各地域で異なるため確認が必要です。 - 警察署への提出
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申請書類と費用を用意し、地域の警察署に提出します。
- 複数の管轄地域への申請
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使用したい道路が複数の地域にまたがっている場合は、それぞれの管轄の警察署に申請が必要です。
まとめ
道路使用許可は解体工事などで一般の道路を使用する際に欠かせないものです。
基本的には業者が申請を行いますが、自分で行うことも可能です。
ただし、手続きが複雑であるため、十分な知識が必要です。
申請を怠ると法的な問題が生じるため、一般道路での作業を行う場合は、しっかりと道路使用許可を取得することが重要です。
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