解体工事で道路使用許可が必要な場面とは?

解体工事を計画している方々にとって、一般の道路を使用する場面での「道路使用許可」の取得は重要なポイントとなります。
解体工事を行う際には、通行者や車両に対する影響が予想される場合、道路使用許可がなければ工事が許可されないことがあります。

本記事では、道路使用許可の詳細や申請方法、注意点について分かりやすく解説します。
近隣トラブルを避け、円滑な解体工事を進めるために、ぜひ参考にしてください。

目次

解体工事における道路使用許可とは?

道路使用許可は、解体工事などで通常の道路を使用する際に必要な許可です。
解体工事によって通行や安全に支障が生じる可能性がある場合は、地域の警察署に申請を行い、許可を取得する必要があります。
許可が得られないまま作業を行うと、法的な制裁が科せられることもあります。

道路使用許可の種類

道路使用許可は、1号許可から4号許可まで4つの種類に分かれています。

1号許可

建設業者が道路の工事を行う場合に必要な許可。

例えば、マンホールでの作業や地下鉄の工事など。

2号許可

道路上に工作物を設置する時に必要な許可。電話ボックスや街路灯の設置が該当します。

3号許可

屋台などを道路に出すイベント時に必要な許可。夏祭りなどが該当します。

4号許可

ロケ撮影やマラソン大会など、公道を使用するイベントに必要な許可。

他にも道路占用許可や特殊車両通行許可、道路工事施行承認なども存在します。

道路使用許可が必要な場面

以下は、道路使用許可が必要な代表的なケースです。不安な場合は、以下のケースを参考にしてください。

道路で工事や作業をする時(1号許可が必要)

解体工事や建設工事など、道路に車両が停車する可能性がある場合。

道路に石碑や広告板などを設置する時(2号許可が必要)

道路上や地下、上空に設置する場合。

道路に屋台などを出す時(3号許可が必要)

イベント時に道路脇に屋台を設置する場合。

道路で祭礼行事やロケーションをする時(4号許可が必要)

神輿や映画の撮影で通行を規制する場合。

道路使用許可の申請者

道路使用許可の申請は通常、解体業者などの工事業者が行います。
作業を行う者には申請の義務がありますが、多くの場合は業者が手続きを行います。
ただし、自分で申請することも可能ですが、解体工事には他にも手続きが必要な場合があるため、専門知識がない場合は業者に依頼したほうが安心です。

道路使用許可の申請に関する注意点

申請時には以下の点に留意する必要があります。

使用期限の確認
道路使用許可には使用期限が設けられており、期限内に作業を完了する必要があります。
期限を過ぎると罰則が科せられる可能性があるため、確認が必要です。

罰則
道路使用許可を怠ると、法律によって罰則が科せられます。最大で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられます。

申請時期
地域によって異なりますが、おおよそ7日から10日かかるため、余裕をもって申請を行うことが望ましい。

事前協議の実施
初めての申請や不安がある場合は、事前協議を行うことでスムーズな許可取得が期待できます。

道路使用許可の申請方法

自分で申請する場合、以下の手順があります。

必要書類の準備
道路使用許可申請書、作業場所や方法を示した図面、使用目的の説明資料など。

提出書類を携えて地域の警察署を訪れ、手続きを行います。
管轄エリアが複数の場合は、各地域の警察署に申請する必要があります。

解体業者に申請を依頼する場合は、業者が手続きを行うことが一般的です。
手間賃が含まれている場合もあるため、確認が必要です。

まとめ

道路使用許可は解体工事において避けて通れないプロセスです。
種類が複数あり、申請手続きも細かいですが、確実に取得することで問題を未然に防ぐことができます。
特に解体業者に依頼する場合は、業者の経験と専門知識を頼りにすることがスムーズな申請につながります。
不安な場合や初めての場合は、事前協議を行うことでスムーズに進めることができますので、しっかりと対応しましょう。

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