解体工事の許可や手続きについて

解体工事を行う際には、ただ工事を始めるだけではなく、法律や条例に従った手続きが必要です。
特に、解体する建物の規模や立地によっては、許可を取得したり、事前に届け出を行わなければなりません。
ここでは、解体工事に必要な許可や手続きについて詳しく説明します。

1.解体工事に必要な許可

建物を解体する際、どのような許可が必要かは、建物の規模や種類、工事の内容によって異なります。
主に以下のような許可や届け出が必要です。

1-1. 建設リサイクル法に基づく届け出

「建設リサイクル法」は、建設工事で発生する廃棄物を適切に処理し、リサイクルを推進するための法律です。
この法律に基づいて、建物の解体を行う際には、一定の基準を満たす場合、工事の事前に自治体へ届け出を行う必要があります。

対象

  • 床面積が80㎡以上の建築物
  • 延床面積500㎡以上の改修工事
  • 鉄骨やコンクリートなどを使用している構造物の解体

手続きの流れ

  • 解体を行う前に、管轄する自治体(市区町村役場)へ「解体工事届」を提出。
  • 届け出が完了してから7日以上経過してから、解体工事を開始できる。

1-2. 都市計画法や地方条例による許可

解体する建物が都市計画区域内にある場合、都市計画法に基づいた許可が必要な場合があります。
また、自治体によっては景観保護や歴史的建物の保存に関する条例があり、特定の地域で解体工事を行う際には追加の手続きが必要となることもあります。

  • 歴史的な建物や景観保護地区での解体
  • 文化財に指定されている建物の解体

1-3. 建物滅失登記

解体工事が完了した後、所有者は法務局に対して「建物滅失登記」を行う必要があります。
この登記は、建物が存在しなくなったことを正式に記録するための手続きです。
これを行わないと、固定資産税が継続して課される可能性があります。

手続きの流れ

  • 解体工事が完了した後、法務局に必要な書類を提出。
  • 提出後、解体した建物が登記簿上から抹消されます。

2.解体工事に伴う環境への配慮

解体工事では、騒音や振動、粉塵が発生するため、周囲への影響を最小限に抑えるための配慮が求められます。
これらに関連する法律や基準にも注意が必要です。

2-1. 騒音・振動に関する規制

解体工事では、重機を使用するため騒音や振動が発生します。
これらの影響を抑えるために、環境基準が設けられており、工事を行う際には以下の法律に従う必要があります。

騒音規制法

騒音が一定の基準を超える場合は、対策を講じる必要があります。
工事現場での騒音測定や防音対策が求められます。

振動規制法

振動も同様に、基準値を超えないような対策が必要です。
特に密集地での工事では、近隣住民に配慮することが大切です。

2-2. アスベストの管理

解体する建物が古い場合、アスベストが使用されている可能性があります。
アスベストは健康被害を引き起こすため、その扱いには厳重な管理が必要です。

石綿障害予防規則

アスベストを含む建材を解体する際には、専門の業者による除去作業が必要です。
事前にアスベストの有無を調査し、適切な処理方法を決定します。

大気汚染防止法

アスベストを含む建物の解体には、飛散を防ぐための手続きや作業が法律で定められています。

3.解体工事に伴う近隣住民への配慮

解体工事は、近隣住民に少なからず影響を与えます。
特に騒音や振動、粉塵が問題になることが多いため、事前に説明を行い、工事期間中も細やかな配慮が必要です。

3-1. 工事前の挨拶と説明

工事が始まる前に、近隣住民へ直接挨拶をし、工事のスケジュールや騒音の発生状況について説明します。
これにより、住民とのトラブルを未然に防ぐことができます。

3-2. 工事期間中の対応

工事期間中も、作業時間や騒音の発生をできるだけ抑える努力が必要です。
特に住宅地では、工事時間を早朝や深夜に行わないなど、生活リズムに配慮したスケジュールが重要です。

まとめ

解体工事には、建設リサイクル法をはじめとするさまざまな法律や条例に基づいた許可や手続きが必要です。
これらを怠ると、工事が遅れるだけでなく、法的な問題に発展する可能性もあります。
解体を計画する際には、事前にしっかりとした調査と手続きを行い、近隣住民や環境への配慮も欠かさないようにしましょう。

福山市にある解体工事専門店.Renoはアスベスト調査から解体工事まで全てお引き受け可能です。
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