◆ 解体前の手続きって、どんなことが必要?
家の解体を検討しはじめたとき、まず気になるのが「どんな準備が必要なの?」ということですよね。
建物を取り壊すには、行政への届出やライフラインの停止手続き、近隣への配慮など、事前にやっておくべきことがたくさんあります。
これを怠ってしまうと、工事がスムーズに進まなかったり、思わぬトラブルになったりする可能性も。
この記事では、福山市で解体工事を予定している方に向けて、主な手続きをわかりやすく解説します。
◆ 1. 建設リサイクル法に基づく届出(解体工事届出)
まず知っておきたいのが、建設リサイクル法に基づく届出です。
延べ床面積80㎡(約25坪)以上の建物を解体する場合、この届出が義務付けられています。
- 提出先:福山市の建築指導課などの担当窓口
- 提出時期:解体工事の7日前までに提出
- 内容:建物の構造、解体方法、リサイクルの方法など
※この手続きは解体業者が代行するケースが多いですが、依頼者としても提出状況を確認しておくと安心です。
◆ 2. 解体工事届出の申請
建物の構造に関係なく延べ床面積が10㎡を超える場合、福山市では「解体工事届出書」の提出が必要です。
- 提出先:福山市 建築指導課
- 提出期限:解体工事の7日前まで
- 注意点:建設リサイクル法と混同しないようにしましょう(併せて必要なことも)
◆ 3. ライフラインの停止手続き

解体工事前には、電気・ガス・水道・電話回線などのライフラインを停止する必要があります。
- 電気・ガス:各契約会社に連絡して「撤去工事」も依頼(メーターなども対象)
- 水道:市の水道局に連絡して使用停止を申請
- 電話・インターネット:プロバイダや通信会社に解約・撤去依頼
それぞれ、1〜2週間前には連絡しておくとスムーズです。
◆ 4. 道路使用許可・道路占用許可の申請

解体工事で「道路を通行止めにする」「足場や重機が道路にはみ出す」などの場合、道路使用許可や道路占用許可の申請が必要になります。
- 提出先:福山東警察署・福山市役所道路管理課など
- 対象となるケース:工事用車両の出入り、足場の設置、重機の設置などが道路に関係する場合
- 注意点:申請から許可まで数日かかることもあるため、余裕をもって申請しましょう。
これも多くの場合、解体業者が代行してくれますが、道路を使う可能性がある場合は必ず確認しましょう。
◆ 5. 近隣へのあいさつ・説明

解体工事では、どうしても音や振動、ほこりが出てしまいます。
そのため、事前に近隣の方へごあいさつと説明をしておくことが大切です。
- 工事の開始日と終了予定日
- 作業時間帯(例:9時〜17時など)
- ご迷惑をかける可能性のある内容(騒音、車両の出入りなど)
あいさつは、1週間前〜3日前くらいが目安です。業者が同行してくれることもあります。
◆ 6. 家財・残置物の整理・処分

家の中に家具や荷物が残っている場合は、工事前にすべて片づけておく必要があります。
- 家財は自分で片付ける or 不用品回収業者に依頼
- 思い出の品や貴重品は、うっかり残さないよう注意
- 解体業者に「残置物の処分」を依頼する場合は、事前に明確な取り決めを
「まだ使えそうな家具」や「処分に困る品」は早めにリストアップしておくと安心です。
◆ 7. その他の必要書類や注意点
以下のような手続きも、場合によって必要になります:
- 滅失登記の申請(建物を取り壊したあと、不動産登記簿から建物の記録を消す手続き)
- 補助金制度の確認(福山市の空き家対策などで、解体費用の一部が助成される場合あり)
◆ まとめ|しっかり準備すれば、スムーズに解体できる!

家屋の解体は、単に「壊す」だけではなく、さまざまな準備や手続きが必要です。
特に、建設リサイクル法の届出やライフライン停止、近隣へのあいさつなどは、工事トラブルを防ぐうえで非常に重要です。
わからない部分は、地元で信頼できる解体業者に相談して、ひとつずつ確認していくことがポイントです。
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