現在相続登記の申請は義務ではありません。
申請しなくても不利益を被ることが少ないため、登記名義人を当時の登記のままにしている方も多く、権利関係が複雑になっている空き家が多数存在します。
この問題の対策として、2024年4月1日から以下のように不動産登記法が改正されます。
目次
相続等による所有権の移転の登記申請の義務化
2024年(令和6年)年4月1日施行
相続の開始があった時は、相続により所有権を取得したものは、自己のために相続開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記を申請しなければならなくなりました。
これに違反したときは、正当な理由がない場合10万円以下の過料が科せられることがあります。
施行日前に相続が発生しており、登記未了の方は、施行日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。
所有権の登記名義人の住所等の変更の登記の変更
2026年(令和8年)4月までに施行
所有権の登記名義人の氏名もしくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人はその変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければいけません。
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